2007年版 障害福祉のてびき
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JR旅客運賃割引乗車券の種類及び割引率
種  別
乗車券
割  引  内  容
割引率
第
1
種
身
体
障
害
者
手
帳
第
1
種

重
度

療
育
手
帳
単独 普通 片道100kmを超える区間のみ(※1) 5割
回数 × ×
急行 × ×
定期 × ×
介護者つき
(介護者
1名まで)
普通 本人・介護者とも 5割
回数 本人・介護者とも 5割
急行 本人・介護者とも 5割
定期 本人・介護者とも
(注) 1. 本人が小児の場合は介護者のみ
2. 介護者に対しては通勤定期乗車券を発行
5割
第
2
種
身
体
障
害
者
手
帳
第
2
種
 
重
度
以
外
 
療
育
手
帳
単独 普通 片道100kmを超える区間のみ(※1) 5割
回数 × ×
急行 × ×
定期 × ×
介護者つき
(介護者
1名まで)
普通 × ×
回数 × ×
急行 × ×
定期 定期本人が小児の場合、介護者に対して通勤定期乗車券を発行
(※1) 自動車線にあっては乗車距離(km)に関係なく割引がなされます
(※2) JRバスの定期乗車券にあっては3割引がなされます。
(注) 1. 本人が小児(小学生相当年令)の場合、小児乗車券に障害者割引がなされます。
(注) 2. 身体障害者手帳を呈示し、乗車券を購入して下さい。
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有料道路の通行料金割引
区分 対  象
障害者本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。
※ 15才未満の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、この保護者の方は対象になりません。
介護者の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方が対象になります。
※ 15才未満の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害をお持ちの 才未満の方が同乗している場合に限り対象になります。
(注) 重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の 第1種と同じ範囲です。
 
◆福祉事務所等での申請時にお持ちいただくもの
手帳での割引の場合 ETC利用での割引の場合
1 手 帳
2 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
3 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
4 ご本人が来られない場合は委任状等代理人であることが確認できる書類
手帳での割引の場合1〜4のほかに
5 ETCカード(障害者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障害者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります。)
6 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
※

レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車は対象となりませんのでご注意ください

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NHK放送受信料の減免
対象世帯 減免割合 備考
○ 生活保護を受けておられる世帯
○ 身体障害者の方がおられる
低所得世帯
○ 重度の知的障害者の方がおられ、なおかつ市町村民税非課税世帯
全額免除 福祉事務所長または町長の証明が必要です。
該当可否については福祉事務所へ、受信料額については、NHKにお問い合わせください。
○ 視・聴覚障害者、1〜2級の肢体不自由者が世帯主
半額免除
 
ファックス及びメール110番
名称 番号
「ファックス110番」 077−526−0110
聴覚障害者メール110番
◆ フォーム取得用アドレス mail110@shiga110.jp メールのフォームを前もって取得しておくことにより、重要事項をすぐに書き込むことができます。
◆ 通常アドレス shiga110@shiga110.jp
通報先 滋賀県警察本部地域課通信指令室
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郵便物の減免扱等
区分 減免内容 備考
点字郵便物等の無料扱い
(点字郵便物、特定録音物等郵便物)
無料 点字郵便物は、点字のみを掲げたものを内容とするもの。特定
録音物等郵便物は、盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、公社が指定する施設から差し出し、またはこれらの施設にあてて差し出されるものに
限ります。(3kgまで)
点字小包郵便物 150g
まで
90円
250g
まで
105円
500g
まで
145円
1kg
まで
170円
2kg
まで
225円
3kg
まで
295円
3kgを超えるものは一般小包の半額
心身障害者用冊子小包の減額 身体に重度の障害のある方、または知的障害の程度が重い方と 一定の図書館との間で発受されるものに限ります。
聴覚障害者用小包の減額 聴覚障害者用ビデオテープを内容とし、聴覚障害者と公社が指定する施設との間で発受されるものに限ります。
定期刊行物の第三種郵便物許可 身体障害者団体が発行する定期刊行物に対して第三種郵便物の許可条件の特例が設けられています。
(1回の発行部数が500部以上あるもの)
* 低料第三種郵便物
の扱いとなる
集配郵便局の承認を受けなければならない。
(滋賀県健康福祉部長の証明が必要となることがあります)
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県立施設入場(館)料・駐車料の割引
○県内在住の障害者が次の施設を利用する場合、入場料・使用料が無料となります。
施設名 郵便番号 所在地 T E L F A X
琵琶湖文化館 520-0806 大津市打出浜1-1 077-522-8179 077-522-9634
醒井養鱒場(事前減免申請要) 521-0033 米原市上丹生 0749-54-0301 0749-54-0302
近代美術館
(ただし、常設展示のみ
※事前減免申請要)
520-2122 大津市瀬田南大萱町
1740-1
077-543-2111 077-543-4220
陶芸の森陶芸館 529-1804 甲賀市信楽町勅旨2188-7 0748-83-0909 0748-83-1193
安土城考古博物館 521-1131 蒲生郡安土町下豊浦6678 0748-46-2424 0748-46-6140
県立障害者福祉センタ− 525-0072 草津市笠山八丁目5-130 077-564-7327 077-564-7641
琵琶湖博物館
(ただし、常設展示のみ)
525-0001 草津市下物町1091 077-568-4811 077-568-4850
○県内在住の障害者が次の水泳プールを利用する場合、入場料が半額となります。
施設名 郵便番号 所在地 T E L F A X
奥びわスポ−ツの森水泳プ−ル 526-0124 長浜市びわ町早崎1667 0749-72-2548 0749-72-2548
彦根総合運動場スイミングセンター
(ただし、個人のみ)
522-0002 彦根市松原町3028 0749-23-4911 0749-26-3103
○ 県内在住の障害者で「有料道路の減免措置」を受けている人は、次の施設の利用時の駐車料が無料となります。
施設名 郵便番号 所在地 T E L F A X
びわ湖ホ−ル駐車場 520-0806 大津市打出浜15-1 077-523-7133 077-523-7147
県民交流センタ−駐車場 520-0801 大津市におの浜一丁目1-20 077-527-3315 077-527-3319
びわ湖こどもの国駐車場 520-1232 高島市安曇川町北舟木2981 0740-34-1392 0740-34-1395
希望が丘文化公園駐車場 520-2321 野洲市北桜978 077-586-2111 077-588-3252
武道館駐車場 520-0801 大津市におの浜4-2-15 077-521-8311 077-521-8348
柳が崎ヨットハ−バ−駐車場 520-0022 大津市柳が崎1-2 077-527-1141 077-527-1141
琵琶湖博物館駐車場 525-0001 草津市下物町1091 077-568-4811 077-568-4850
申 込 み  身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を各施設で呈示
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