2007年版 障害福祉のてびき
サイト内検索:
文字の大きさ変更 l 大きく小さく元に戻す
 トップ >>社会参加の促進・各種割引制度などの紹介 トップページに戻る
<< 前のページへ 次のページへ >>
▼運転免許の取得支援
▼自動車の改造には
身体障害者自動車操作訓練費の助成
 身体障害者が自動車の運転免許を取得することによって就労等社会活動への参加に効果があると認められる場合、教習所において教習を受ける場合に直接要する費用の一部について、市町より助成を受けられます。
助成額は必要経費の2/3以内(限度額100,000円)
対象
(1) 身体障害 1〜4級
(2) (1)以外であっても障害が肢体不自由で、当該障害のため運転する自動車を改造する必要がある人
お問合せ
市町に事前に申し込んで下さい。
身
身体障害者自動車改造費の助成
 重度身体障害者が就労等にともない自動車を取得し自ら運転するための改造等を行う場合、重度身体障害者の移動介護用自動車に車いす用リフト等を設置する改造を行う場合に、改造等に要する経費の一部について、市町より助成が受けられます。
助成の最高限度額  100,000円
改造には、当該改造がほどこされたと同様の特別仕様車を新車で購入する場合も含まれます。
(通常仕様車との差額が、助成の対象です。)
お問合せ
市・町
身
   
▼補助犬の活用
▼投票は社会参加の第一歩
身体障害者補助犬の給付
 身体に障害のある方に補助犬を給付し、社会参加の促進を図ります。
対象
以下の手帳をお持ちの方
(1) 盲導犬…視覚障害1級
(2) 介助犬…肢体不自由1級または2級
(3) 聴導犬…聴覚障害2級
お問合せ
県障害者自立支援課
TEL 077−528−3542
FAX 077−528−4853
身
点字投票
 視覚障害のある選挙人は、投票管理者に対し、点字で投票したいことを申し立てることができます。
申し立てが認められると、点字用の投票用紙が交付されますので、公職の候補者の氏名等を点字で記載し、投票箱に投函してください。
お問合せ
県または市町の選挙管理委員会
  ページトップに戻る
▼投票は社会参加の第一歩
代理投票
 身体機能の不自由により、自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない人は、投票所で投票管理者に申請することにより、代理投票ができます。
代理投票は、投票を補助すべき者2人が定められ、一人は選挙人の指示により選挙人に代わって公職の候補者の氏名等を投票用紙に記載し、もう一人がこれに立ち会って行われます。
お問合せ 身
県または市町の選挙管理委員会
 
 ▼投票は社会参加の第一歩
郵便等による不在者投票
 次のいずれかに該当する人については、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることにより郵便等による不在者投票をすることができます。
 
対象
(1)身体障害者手帳所持者で、その手帳に◇両下肢もしくは体幹の障害または移動機能の障害にあっては1・2級
◇心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸または小腸の障害にあっては1・3級
◇免疫の障害にあっては1級から3級までと記載されている人
 
(2)戦傷病者手帳所持者で、その手帳に◇両下肢または体幹の障害にあっては特別項症から 第2項症まで
◇心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸または小腸の障害にあっては特別項症から第3項症まで
と記載されている人
 
(3) (1)、(2)以外の人で、
◇障害の程度が(1)に掲げる障害の程度に該当することにつき身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が書面により証明した人
◇障害の程度が(2)に掲げる障害の程度に該当することにつき戦傷病者手帳
交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した人
 
(4)介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人
 
お問合せ
各市町の選挙管理委員会
 身
ページトップに戻る
 ▼投票は社会参加の第一歩
郵便等による不在者投票における代理記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の人については、あらかじめ市町の選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。
 
対象
(1)身体障害者手帳所持者で、その手帳に
◇上肢または視覚の障害が1級と記載されている人
 
(2)戦傷病者手帳所持者で、その手帳に
◇上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症までと記載されている人
 
(3) (1)、(2)以外の人で
◇障害の程度が(1)に掲げる障害の程度に該当することにつき身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が書面により証明した人
◇障害の程度が(2)に掲げる障害の程度に該当することにつき戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した人
 
お問合せ
各市町の選挙管理委員会
身
<< 前のページへ 次のページへ >>
ページトップに戻る
 
Copyrightc 2007福祉しがどっとnet All Rights Reserved.