(1) 福祉サービス
(2)公共料金の割引
(3)視覚障害者へのサービス
(4)視覚音声言語機能障害者
へのサービス
(5)手当て・年金など (6)税制 (7)その他の事業

身体障害者とは
身体障害者手帳
相談の窓口
障害を軽減するために
日常生活充実のために
住みよい福祉のまちづくり条例
就労促進
身体障害者のスポーツ
日常生活充実のために
税の種類 内容 金額 窓口
所得税 障害者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障害者の場合) 所得控除 27万円 税務署
特別障害者控除(上記の障害者が重度である場合)  〃    40万円
特別障害の同居加算  〃    40万円
住民税 障害者控除  〃    26万円 市町村
特別障害者控除  〃    30万円
前年の合計所得が125万円以下の障害者    非課税
事業税 重度の視力障害(両眼の視力の和が0.06以下の者)が行うあんま・はり等医業に類する事業 非課税 大津県税事務所または各地域振興局税務課
自動車税
自動車取得税
別表該当者に対する減免 全額(自動車税の年度途中申請は月割り) 自動車税務所
大津県税事務所
または各地域振興局税務課
軽自動車 別表の手帳所持者が減免をうけられる範囲 減     免 市町村
相続税 心身障害者・児が相続により財産を取得した場合 70才までの年令に対し1年につき
障害者控除6万円
特別障害者控除12万円
税務署
贈与税 重度の身体障害者・児及び知的障害者・児に対して生前に財産の贈与を行う場合 6,000万円以下の財産を信託銀行に委託する等、一定条件のもとに非課税 税務署

別表

障害の区分 障害者程度
身体障害者本人が運転する場合 生計を一にする人が運転する場合(生計同一証明書等が必要) 身体障害者等のみで構成される世帯に属する障害者を常時介護する人が運転する場合(常時介護証明書等が必要) 
視覚障害 1.2.3.4級 1.2.3.4級 1.2.3.4級
聴覚障害 2.3級 2.3級 2.3級
平衡機能障害 3級 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ)    
上肢不自由 1.2級 1.2級 1.2級
下肢不自由 1.2.3.4.5.6級 1.2.3級 1.2.3級
体幹不自由 1.2.3.4.5級 1.2.3級 1.2.3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1.2級 1.2級 1.2級
移動機能 1.2.3.4.5.6級 1.2.3級 1.2.3級
心臓機能障害
呼吸器機能障害
腎臓機能障害
ぼうこう又は直腸機能の障害
小腸機能障害
1.3級 1.3級 1.3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1.2.3級  1.2.3級 1.2.3級
知的障害者の人でその障害の程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障害が「A」の人
精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)に記載された障害等級が1級の人。
※減免対象自動車の所有者は原則として障害者本人に限ります。その他詳しい内容は、自動車税および自動車取得税については自動車税事務所、大津県税事務所または各地域振興局税務課で、軽自動車税については各市町村でおたずね下さい。