| 低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉の向上、社会参加の促進を図り、安定した生活が営めることを目的に資金を貸し付けます。 |
(範 囲)
| 資金種類 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期間 |
備考 |
| 障害者更生資金 |
生業費 |
1,410,000円以内 |
1年以内 |
9年以内 |
特に必要と認められる場合
貸付限度額 4,600,000円以内
据置期間1年6カ月以内 |
| 支度費 |
100,000円以内 |
6月以内 |
8年以内 |
|
| 技能習得費 |
月50,000円以内 |
習得後1年以内 |
特に必要と認められる場合
貸付限度額
630,000円以内
貸付期間:6月(法令等において期間に定めのある場合、その期間一原則3年) |
| 生活資金 |
月68,000円以内 |
6月以内 |
5年以内 |
特に必要と認められる場合
貸付限度:103,000円以内
貸付期間:6月(技能習得期間等で法令等において定めのある場合、その期間、原則3年)
貸付期間:1年(疾病療養期間:自立のために必要と認められる場合1年6月) |
| 福祉資金 |
300,000円以内 |
6月以内 |
3年以内 |
転宅費 260,000円以内
障害者等福祉資金
750,000円以内(償還期間6年以内)
障害者自動車購入資金
2,050,000円以内(償還期間6年以内)
中国残留邦人等国民年金追納資金
3,744,000円以内(償還期間10年以内) |
| 住宅資金 |
1,500,000円以内 |
6月以内 |
6年以内 |
特に必要と認められる場合
2,450,000円以内(償還期間7年以内) |
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| ○ 障害者更生資金 |
| (対象となる世帯) |
身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯 |
| 生業費 |
身体障害者、知的障害者または精神障害者が生業を営むのに必要な経費 |
| 支度費 |
身体障害者、知的障害者または精神障害者が就職および技能を習得するために必要な支度をする経費 |
| 技能習得費 |
身体障害者、知的障害者または精神障害者が生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費 |
| ○ 生活資金 |
| (対象となる世帯) |
低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯
低所得世帯、身体障害者世帯、知的障害者世帯または精神障害者世帯に対し、生業を営みもしくは就職するために必要な知識、技能を習得している期間中または負傷もしくは疾病の療養している期間中の生活を維持するのに必要な経費 |
| ○ 福祉資金 |
|
| (対象となる世帯) |
低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯・高齢者世帯 |
| (1) |
結婚、出産および葬祭に際し必要な経費 |
| (2) |
機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費 |
| (3) |
住居の移転等に際し必要な経費および給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設けるのに必要な経費 |
| (4) |
身体障害者、知的障害者、精神障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉 用具等の購入等に特に必要な経費(障害者等福祉資金) |
| (5) |
身体障害者が自ら運転する自動車または身体障害者、知的障害者もしくは精神障害者と生計を同一にする人が、専ら当該身体障害者、知的障害者または精神障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費(障害者自動車購入資金) |
| (6) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第2条の規定に基づき、国民年金の旧保険料免除期間または新保険料免除期間とみなされた期間を有する人が、当該期間について保険料の追納を行う場合において、当該追納に要する経費 |
| ○ 住宅資金 |
| (対象となる世帯) |
低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯・高齢者世帯
低所得世帯、身体障害者世帯、知的障害者世帯、精神障害者世帯または高齢者世帯に対し、住宅を増築し、改築し、拡張し、補修し、保全し、または公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 |
| 問合せ |
市町村社会福祉協議会 |