(1) 福祉サービス
(2)公共料金の割引
(3)視覚障害者へのサービス
(4)視覚音声言語機能障害者
へのサービス
(5)手当て・年金など (6)税制 (7)その他の事業

身体障害者とは
身体障害者手帳
相談の窓口
障害を軽減するために
日常生活充実のために
住みよい福祉のまちづくり条例
就労促進
身体障害者のスポーツ
日常生活充実のために

障害児福祉手当
 20才未満の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当を支給します。
(手当月額) 14,610円(平成13年4月現在)
対 象 身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障害、または精神の障害および身体障害と精神の障害が重複する場合等であって、その状態が上記と同程度以上あると認められる人
 所得制限および公的年金の受給による制限あり
申込み 各地域振興局健康福祉部・大津健康福祉センター・市町村


特別障害者手当
 20才以上の在宅の重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある人に対し、手当を支給します。
(手当月額) 26,860円(平成13年4月現在)
対 象 障害基礎年金の1級程度の障害が重複しているのと同程度の障害を有する人
 所得制限あり
申込み 各地域振興局健康福祉部・大津健康福祉センター・市町村


特別児童扶養手当
 20才未満の在宅の中度以上の心身障害児を養育している人に対し、手当を支給します。
(手当月額) 1級 51,550円 2級 34,330円(平成13年4月現在)
対 象 おおむね身体障害3級(一部4級)以上または知的障害中度以上
 所得制限および公的年金の受給による制限あり
申込み 市町村


児童扶養手当
 父親が重度障害者である場合(児童が父親に支給される公的年金の額の加算の対象となっているときを除く)、児童を養育している母親または母親に代わり児童を養育している人に対し、手当を支給します。
(手当月額) (全部支給)児童1人 42,370円 2人 47,370円
(一部支給)児童1人 28,350円 2人 33,350円
  3人目以降1人につき3,000円を加算(平成13年4月現在)
対 象 父親が、おおむね身体障害2級以上または精神障害重度(労働不能で、かつ常時の介護が必要)
所得制限および公的年金の受給による制限あり
申込み 市町村


心身障害者扶養共済
 障害者・児を扶養している人が死亡した後の障害者の生活の安定を図るため、扶養者が生存中毎月掛金を拠出し、死亡等の後に残された障害児に対し終生年金を支給します。
(年 金) 障害者に対して毎月20,000円(2口加入の場合、月40,000円)
(掛 金) 加入者の年令に応じ毎月3,500〜13,300円
所得により減免あり
(弔慰金) 障害者が加入者より先に死亡したとき、加入期間に応じ1口あたり20,000〜100,000円の弔慰金(一時金)を支給
(脱退一時金) 加入者がこの制度を脱退されるとき、加入期間に応じ、1口あたり30,000円〜100,000円の脱退一時金を支給
加入対象 65才未満で次の障害者を現に扶養している人
@知的障害児(者)
A身体障害児(者)1級〜3級
B精神または身体に永続的な障害があり、@又はAと同程度と認められる人
申込みおよび問合せ 県手をつなぐ育成会
TEL077-523-3052 FAXも同じ
県身体障害者福祉協会
TEL077-565-4832 FAX077-565-6434
県障害児協会
TEL077-562-6570 FAX077-562-6575


生活福祉資金
 低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉の向上、社会参加の促進を図り、安定した生活が営めることを目的に資金を貸し付けます。
(範 囲)
資金種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 備考
障害者更生資金 生業費 1,410,000円以内 1年以内 9年以内 特に必要と認められる場合
貸付限度額 4,600,000円以内
据置期間1年6カ月以内
支度費 100,000円以内 6月以内 8年以内   
技能習得費 月50,000円以内 習得後1年以内 特に必要と認められる場合
貸付限度額
630,000円以内
貸付期間:6月(法令等において期間に定めのある場合、その期間一原則3年)
生活資金  月68,000円以内 6月以内 5年以内 特に必要と認められる場合
貸付限度:103,000円以内
貸付期間:6月(技能習得期間等で法令等において定めのある場合、その期間、原則3年)
貸付期間:1年(疾病療養期間:自立のために必要と認められる場合1年6月)
福祉資金 300,000円以内 6月以内 3年以内 転宅費 260,000円以内
障害者等福祉資金
750,000円以内(償還期間6年以内)
障害者自動車購入資金
2,050,000円以内(償還期間6年以内)
中国残留邦人等国民年金追納資金
3,744,000円以内(償還期間10年以内)
住宅資金 1,500,000円以内 6月以内 6年以内 特に必要と認められる場合
2,450,000円以内(償還期間7年以内)
○ 障害者更生資金
(対象となる世帯) 身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯
生業費 身体障害者、知的障害者または精神障害者が生業を営むのに必要な経費
支度費 身体障害者、知的障害者または精神障害者が就職および技能を習得するために必要な支度をする経費
技能習得費 身体障害者、知的障害者または精神障害者が生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費
○ 生活資金
(対象となる世帯)  低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯
低所得世帯、身体障害者世帯、知的障害者世帯または精神障害者世帯に対し、生業を営みもしくは就職するために必要な知識、技能を習得している期間中または負傷もしくは疾病の療養している期間中の生活を維持するのに必要な経費
○ 福祉資金
(対象となる世帯)  低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯・高齢者世帯
(1) 結婚、出産および葬祭に際し必要な経費
(2) 機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費
(3) 住居の移転等に際し必要な経費および給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設けるのに必要な経費
(4) 身体障害者、知的障害者、精神障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉 用具等の購入等に特に必要な経費(障害者等福祉資金)
(5) 身体障害者が自ら運転する自動車または身体障害者、知的障害者もしくは精神障害者と生計を同一にする人が、専ら当該身体障害者、知的障害者または精神障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費(障害者自動車購入資金)
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第2条の規定に基づき、国民年金の旧保険料免除期間または新保険料免除期間とみなされた期間を有する人が、当該期間について保険料の追納を行う場合において、当該追納に要する経費
○ 住宅資金
(対象となる世帯) 低所得世帯・身体障害者世帯・知的障害者世帯・精神障害者世帯・高齢者世帯
低所得世帯、身体障害者世帯、知的障害者世帯、精神障害者世帯または高齢者世帯に対し、住宅を増築し、改築し、拡張し、補修し、保全し、または公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
問合せ 市町村社会福祉協議会


障害者基礎年金
 原則として、国民年金に加入している期間中にかかった病気やけがにより障害を持つことになった人に対し、年金を支給します。
(年額) 1級1,005,300円 2級 804,200円(平成13年4月現在)
年金受給者に子(18才に到達する日の属する年度末まで)があるときの加算額
       1、2人目 1人につき年231,400円
       3人目以降   〃  年77,100円
対 象 国民年金法施行令で定める障害等級表による。
保険料の納付要件あり
20才前の病気・けがによる障害については20才以降に支給(所得制限あり)
届出先 市町村


障害基礎年金の障害等級表
1級
1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの 7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 8. 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの 10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる軽度のもの
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの    
2級
1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 10.  一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 11. 両下肢のすべての指を欠くもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの 12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの 13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの    
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。


障害者厚生年金
 厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより障害をもつことになった人に対し、障害基礎年金に上乗せする形で支給します。
 障害基礎年金に該当しない程度の障害でも厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)を支給します。
(年額) 受給者の平均報酬や被保険者期間に応じて算定
   3級 603,200円(最低保障額)
     障害手当金(一時金)1,206,400円(最低保障額)
対象 1、2級‥・障害基礎年金と同じ等級表による
3級、障害手当金・‥政令で定める厚生年金独自の等級表による。
届出先 社会保険事務所


障害厚生年金の障害等級表
1級、2級-略
3級
1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8. 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9. おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加ることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの


障害手当金の障害等級表
1. 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2. 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5. 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6. 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9. 脊柱の機能に障害を残すもの
10. 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11. 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14. 一上肢の2指以上を失ったもの
15. 一上肢のひとさし指を失ったもの
16. 一上肢の3指以上の用を廃したもの
17. ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18. 一上肢のおや指の用を廃したもの
19. 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20. 一下肢の5趾の用を廃したもの
21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


福祉定期預貯金
 特別障害者手当等の受給者が下記の取扱期間中にあらたに期間1年の定期郵便貯金または定期預金を預け入れする場合、1人につき300万円の範囲内で有利な利率(平成12年度は年4.15%)の適用を受けることができる。
対象者 次の表に掲げる年金等の受給者(支給停止者を除く。)
取扱期間 平成13年度分については、平成14年2月28日まで(制度開始以降、毎年度期間延長されている。)
申し込み 郵便局、金融機関
注意事項 ○当該制度の適用を受けるためには、預け入れ時に郵便局または金融機関の窓口において年金等の証書または受給者証明書(年金等の証書を地方公共団体の長に提出している場合は保管証)の呈示が必要となる。
○特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当の受給者については、管轄する福祉事務所または地域振興局健康福祉部・大津健康福祉センターが交付する「受給者証明書」の呈示が必要となるので、該当機関に発行を申請し、交付を受けること。
○その他詳細は郵便局または金融機関に確認すること。
国民年金
 老齢福祉年金
 障害基礎年金
 遺族基礎年金
 老齢特別給付金
 障害年金(※)
 母子年金(※)
 準母子年金(※)
 遺児年金(※)
 共済年金

厚生年金(船員保険を含む)
 障害年金(※)
 遺族年金(※)
 通算遺族年金(※)
 特例遺族年金(※)
 寡婦年金(※)
 かん夫年金(※)
 遺児年金(※)

共済年金
 障害年金(※)
 遺族年金(※)
 通算遺族年金(※)

各種手当
 (法律に基づき支給されているものに限る)
【児童扶養手当関係】
 児童扶養手当
【特別児童扶養手当関係】
 特別児童扶養手当
 障害児福祉手当
 特別障害者手当
 経過的福祉手当
【原爆被爆者手当関係】
 医療特別手当
 特別手当
 健康管理手当
 保健手当

恩給
(総務庁恩給局発行の恩給証書を持つ者に限る)
 増加恩給
 傷病年金
 特例傷病恩給
 普通扶助料
 公務扶助料
 増加非公死扶助料
 特例扶助料
 傷病者遺族特別年金
援護年金
 障害年金
 遺族年金
 遺族給与金

1※印の年金については、昭和61年3月31日以前に支払の理由が発生していた場合に限る。
2 恩給、援護年金受給者の取扱いは郵便局のみ。
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