| 種目 |
対象となる障害および程度 |
盲人用テープレコーダー
歩行時間延長信号機用小型送信機
盲人用タイムスイッチ |
視覚障害2級以上 |
電磁調理器
盲人用体温計(音声式)
盲人用秤
盲人用体重計 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準じる世帯) |
| 視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
| 点字タイプライター |
視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる者に限る) |
| 盲人用時計 |
視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする) |
| 盲人用電卓 |
視覚障害2級以上(就労している者、主婦またはこれに準ずる者を原則とする) |
| 点字図書 |
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
| 点字ディスプレイ |
視覚障害および聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
| 聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者または発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
| 文字放送デコーダー |
視覚障害者のうち、必要と認められる者 |
| 携帯用会話補助装置 |
音声言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 |
| 歩行支援用具 |
平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
浴槽・湯沸器を含む
便器
特殊寝台
移動用リフト |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
特殊尿器
特殊マット |
下肢または体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る) |
| 体位変換器 |
下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) |
| 入浴担架 |
下肢または体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) |
| 入浴補助用具 |
下肢または体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者 |
| 居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上) |
| ワードプロセッサー |
上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る) |
| 特殊便器 |
上肢障害2級以上 |
| 重度障害者用意志伝達装置 |
両上下肢機能の全廃および言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要と認められた者 |
| 透析液加温器 |
腎機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
| 酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
ネブラフイザー
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 |
火災警報器
自動消火器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯) |
費用
所得状況により一部自己負担。負担額は補装具と同様に算定します。 |