(1) 福祉サービス
(2)公共料金の割引
(3)視覚障害者へのサービス
(4)視覚音声言語機能障害者
へのサービス
(5)手当て・年金など (6)税制 (7)その他の事業

身体障害者とは
身体障害者手帳
相談の窓口
障害を軽減するために
日常生活充実のために
住みよい福祉のまちづくり条例
就労促進
身体障害者のスポーツ
日常生活充実のために

診断料の公費負担| ホームヘルプサービス| 身体障害者短期入所事業
身体障害者デイサービス市町村障害者生活支援事業日常生活用具の給付・貸与
在宅重度障害者住宅改造費の助成住宅改造の指導援助身体障害者自動車操作訓練費の助成
身体障害者自動車改造費の助成身体障害者生活行動訓練社会参加促進相談
身体障害者世帯向け公営住宅図書の郵送貸し出し郵便による不在者投票
駐車禁止規則除外指定

■福祉サービス

診断料の公費負担

 身体障害者手帳、特別障害者手当等の申請のために医療機関で診断を受けた場合、その診断料の一部を公費負担します。(診断料のうち、2,000円は公費負担額から除かれます。)
対 象  身体障害者手帳、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、戦傷病者手帳、傷病恩給など
所得制限あり
申込み 市町村


ホームヘルプサービス
 日常生活を営むのに著しく支障のある重度の身体障害者のいる家庭等に、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話および外出時の付き添い(重度視覚障害者および脳性まひ者等全身性障害者)をします。
 なお、全身性障害者で一定の要件を満たす場合に、障害者自らがホームヘルパーを推薦することのできる「全身性障害者介護人派遣事業」を実施している市もあります。
費 用 所得に応じ、次の基準のとおり一部自己負担
費用負担基準  (平成11年7月1日〜適用)
利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分 利用者負担額
(1時間当たり)
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0
C 生計中心者が前年所得税年額が10,000円以下の世帯 250
D 生計中心者が前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400
E 生計中心者が前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650
F 生計中心者が前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850
G 生計中心者が前年所得税年額が140,001円以上の世帯 950
ただしガイドヘルパーを利用した場合の費用負担は、基準表中の「生計中心者」を「本人」に読み替えるものとします。
申込み 市町村
 在宅の重度身体障害者を介護している者が、疾病・事故・出産・冠婚葬祭による不在等(社会的理由)や休養等(私的理由)のため、居宅における介護が困難になったとき、重度身体障害者が施設を一時的に利用することができます。また、機能訓練等と介護している者の介護技術等の修得(訓練的理由)のため、重度身体障害者と介護を行う者が施設を一時的に利用することができます。
実施施設 一覧表参照
利用期間 原則として7日以内
対象 在宅の18才以上の重度身体障害者
費用 保護者負担額1日1,550円
・生活保護世帯の社会的理由および訓練的理由による利用の場合にあっては上記負担額は免除
・訓練的理由による利用の場合にあっては、別途介護者分の実費負担が必要
申し込み 市町村


身体障害者デイサービス

 地域で就労の機会等を得ることが困難な在宅の障害者に対して、通所により日常生活訓練、社会適応訓練、更生相談等の機会を提供し、その自立を図り生きがいを高める。
問合せ 市町村
身体障害者デイサービスセンター
施設名 事業開始年月日 所在地 電話番号(FAX番号)

大津市障害者福祉センター

S57.10.1 大津市におの浜四丁目2-23 077-511-2111
(077-527-5515)
彦根市障害者福祉センター S60.4.2 彦根市平田町594 0749-26-1767(同)
旧母子センター H2.10.25 蒲生郡日野町内池241-1 0748-53-1061
能登川町障害者福祉センター  H5.5.12 神崎郡能登川町乙女浜1405 0748-45-1177
(0748-42-7325)
安曇川障害者デイサービスセンター H4.4.14 高島郡安曇ノ町下小川2441-4 0740-32-4141
ハートピア八日市福祉センター  H4.10.6 八日市市今崎町21-1 0748-24-2940
(0748-24-1313)
野洲町総合福祉保健センター S63.10.1 野洲郡野洲町辻町433-1 077-587-1121
(077-586-3677)
犬上身体障害者デイサービスセンター H7.1.1 犬上郡多賀町中川原605-2 0749-48-2610
(0749-48-2602)
湖北タウンホーム H9.10.1 東浅井郡虎姫町月ヶ瀬525 0749-73-3910
(074973-3920)
やまびこ身体障害者デイサービスセンター H12.4.1 愛知郡奉荘町安孫子1235 0749-37-8532
(0749-37-8535)


市町村障害者生活支援事業

 在宅の身体障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談および情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援します。
市町村障害者生活支援センター
実施地域 名称・所在地 連絡先
湖西福祉域圏域
(高島郡6町村)
湖西障害者生活支援センターほろん
今津町南新保87(清湖園内)
TEL0740-22-4041
FAXO740-22-4131
520-1605
近江八幡市および東近江福祉圏域
(近江八幡市・八日市市・蒲生郡4町・神崎郡3町)
障害者生活支援センターひまわり
近江八幡市土田町1313(市総合福祉センター内)
TEL0748-32-1781
FAX0748-33-1655
523-0082
大津市 大津市障害者生活支援センター
大津市におの浜4-3-1(市立障害者福祉センター内)
TELO77-511-2111
FAX077-527-5515
520-0801
湖北福祉圏域
(長浜市・坂田郡4町・伊香郡4町・東浅井郡4町)
市町村障害者生活支援事業ピットイン
東浅井郡虎姫町月ヶ瀬525(湖北タウンホーム内)
TELO749-73-3916
FAX0749-73-3920
529-0102
甲賀福祉圏域(甲賀郡7町) 甲賀郡地域生活支援センター
甲賀郡水口町暁3-44
TELO748-65-4641
FAX0748-65-4641
528-0012


日常生活用具の給付・貸与

在宅の重度身体障害者の日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付または貸与します。

申込み 市町村

(給付)
種目 対象となる障害および程度
盲人用テープレコーダー
歩行時間延長信号機用小型送信機
盲人用タイムスイッチ
視覚障害2級以上
電磁調理器
盲人用体温計(音声式)
盲人用秤
盲人用体重計
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準じる世帯)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる者に限る)
盲人用時計 視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする)
盲人用電卓 視覚障害2級以上(就労している者、主婦またはこれに準ずる者を原則とする)
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
文字放送デコーダー 視覚障害者のうち、必要と認められる者
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者
歩行支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
浴槽・湯沸器を含む
便器
特殊寝台
移動用リフト
下肢または体幹機能障害2級以上
特殊尿器
特殊マット
下肢または体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る)
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上)
ワードプロセッサー 上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)
特殊便器 上肢障害2級以上
重度障害者用意志伝達装置 両上下肢機能の全廃および言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要と認められた者
透析液加温器 腎機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者
ネブラフイザー
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
火災警報器
自動消火器
障害等級2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
費用
所得状況により一部自己負担。負担額は補装具と同様に算定します。

(貸 与)
種目 対象となる障害および程度
福祉電話 難聴者または外出困難な障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要性が認められる人およびファックス被貸与者(障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
ファックス 聴覚または音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要性があると認められる人(難聴者用電話を含む電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
対象 所得税非課税世帯に属する人
費用 無料
(注) 1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。
  2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。


在宅重度障害者住宅改造費の助成
 重度障害者の日常生活を容易にするため、便所・風呂等を特別に障害者向きに改造する場合、その改造費の一部を助成します。
 原則として、助成額は対象経費の3/4以内(限度額 750,000円)
 ただし、介護保険制度及び日常生活用具給付等事業による住宅改修費の支給(給付)を受ける場合は、こちらが優先適用されます。
対象 @ 身体障害者手帳(肢体不自由または視覚障害1・2級)
A 療育手帳A
B 上記@、Aの人が共同住居等に居住している場合、その共同住宅等の設置者
申込み (事前)市町村


住宅改造の指導援助
障害者・老人またはその同居家族が、特別に障害者等に適するように住宅改造・建築しようとする場合に、相談員が各種相談に応じます。
希望により、実際に改造された住宅の見学もできます。
問合せ 滋賀県脊髄損傷者協会 TEL0748-82-2107

ニッショーエレベーター


有限会社ジオネット


身体障害者自動車操作訓練費の助成
身体障害者が自動車の運転免許を取得することによって就労等社会活動への参加に効果があると認められる場合、教習所において教習を受ける場合に直接要する費用の一部を助成します。
助成額は必要経費の2/3以内(限度額100,000円)
対 象 @ 身体障害 1〜4級
A @以外であっても障害が肢体不自由で、当該障害のため運転する自動車を改造する必要がある人
申込み (事前) 市福祉事務所、町村担当課
重度身体障害者が就労等にともない自動車を取得し改造をする場合、または介護者が重度身体障害者の移動介護用に車いす用リフト等を設置した場合に、改造等に要する経費の一部を助成します。
助成の最高限度額100,000円
対 象 次のいずれかに該当する人とします。また、介護者が重度身体障害者の移動介護用に車いす用リスト等を設置した場合に改造等に要する。ただし、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月の間に助成の申請があった場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとします。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢または体幹機能障害者であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある人。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢または体幹機能障害(児)者で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある人。
申込み (事前) 市福祉事務所、町村担当課


身体障害者生活行動訓練
 在宅の身体障害者に対して、そのニーズに応じて、講習会、各種訓練などを行い、社会参加の促進を図る。
内容 問い合わせ先
点字訓練
歩行訓練
障害者社会参加推進センター
(身体障害者福祉協会内)
TELO77-565-4832
FAX077-565-6434
または右のところ
県立視覚障害者センター
TEL0749-22-7901
FAX0749-22-7890
手話訓練 県立聴覚障害者センター
TEL077-561-6111
FAX077-565-6101
補装具装着訓練
交通安全講習
(左に同じ)
車いす生活行動訓練 脊髄損傷者協会
TEL0748-82-2107
腎臓障害者生活行動訓練 腎臓病患者福祉協会
TEL077-521-0313


社会参加促進相談
障害者の自立と社会参加を進めるうえでの各種相談に応じています。就労、結婚、介助、福祉機器、法律、その他必要な相談
問合せ 障害者社会参加推進センター
  (身体障害者福祉協会内)
TEL077-565-4832
FAX077-565-6434




身体障害者世帯向け公営住宅
次の県営住宅団地には、車いすで生活する人のための設置を備えた住宅があります。
  永保団地:長浜市朝日町11-4
  八坂団地:彦根市八坂1956-5
  殿町団地:長浜市殿町5-36
  神領団地:大津市三大寺8
対象 身体障害者手帳の交付を受け、その下肢・体幹の障害の程度が2級以上または、これと同程度で満6才以上の現に同居している親族がある人
間合せ 県住宅供給公社 TEL 077-524-5586
県住宅課     TEL 077-528-4234


図書の郵送貸し出し
次のいずれかに該当する人については、あらかじめ郵送貸し出しの登録をすることにより、郵送貸し出しサービスを受けることができます。
対象 @ 視力または、肢体に障害を有する人で身体障害者手帳の交付を受けている人
A 戦傷病手帳の交付を受けている人
B その他身体障害者で図書館長が必要と認める人
問合せ 県立図書館 TEL077-548-9691
滋賀県立図書館利用細則

目 次
第1章 総 則(第1条〜第2条)
第2
章 個人貸出し(第3条〜第7条)
第3章 団体貸出し(第8条〜第10条)
第4章 一括貸出し(第11条〜第13条)
第5章 協力貸出し(第14条〜第17条)
第6章 視聴覚資料(第18条〜第20条)
第7章 身体障害者に関する郵送貸出し(第21条〜第25条)
第8章 資料の複写(第26条〜第28条)
第9章 施設の利用(第29条〜第31条)
第10章 雑 則(第32条)
付 則

第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この細則は、滋賀県立図書館基本規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第11号。以下 「規則」という。)第21条の規定に基づき、滋賀県立図書館(以下「図書館」という。)の 利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用の禁止)
第2条 図書館の長(以下「館長」という。)は、他の者に迷惑となる行為をする者に対し、 図書館の資料または施設の利用を禁止することができる。

第2章 個人貸出し
(個人貸出し)
第3条 館長は、県内に住所を有する者または県内に通勤もしくは通学する者で、図書館の貸 出登録をしたものに対し貸出券を交付する。
2 前項の貸出券の交付を受けた者は、図書館の図書資料の貸出しを受けることができる。
第4条 貸出券の交付を受けた者は、貸出券の記載事項に変更が生じたときまたは貸出券を紛 失したときは、速やかにその旨館長に届け出なければならない。
2 貸出券がその交付を受けた者以外の者により使用され図書資料等に損害を生じた場合は、 当該貸出券の交付を受けた者もその賠償の責を負うものとする。
(特別貸出し)
第5条 貴重資料、参考資料その他館長が指定する資料は、館長が特に必要であると認める場 合に限り、貸し出すことができる。
(貸出期間)
第6条 図書資料の貸出期間は、貸出日から21日以内とする。
2 図書資料の貸出点数は、一人10点以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認める場合においては、図書資料の貸出期 間および貸出点数は、館長の定めるところによる。
(貸出しの停止)
第7条 館長は、貸出しを受けた者が貸出期間内に図書資料を返却しなかったときは、その者 の図書資料の貸出しを1月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができる。

第3章 団体貸出し
(団体貸出し)
第8条 公共図書館が設置されていない市町村の区域内に事業所、事務所、施設等を有する団 体(以下単に「団体」という。)は、団体貸出しを受けることができる。
(団体貸出しの申請)
第9条 団体貸出しを受けようとする団体は、団体貸出利用申請書を館長に提出しなければな らない。
(貸出期間および貸出点数)
第10条 団体貸出しの貸出期間および貸出点数は、当該団体の利用目的、利用人数等を考慮し て館長が定める。

第4章 一括貸出し
(一括貸出し)
第11条 県内の次の各号に掲げる読書施設は、一括貸出しを受けることができる。
(1)公共図書館
(2)公共図書館が設置されていない市町村の公民館図書室
(3)その他館長が必要と認める読書施設
(一括貸出しの申請)
第12条 一括貸出しを受けようとする読書施設は、一括貸出利用申請書を館長に提出しなけれ ばならない。
(貸出期間および貸出点数)
第13条 一括貸出しの貸出期間および貸出点数は、施設の規模等を考慮して館長が定める。

第5章 協力貸出し
(協力貸出し)
第14条 館長は、次の各号に掲げる施設に対し、協力車その他の方法により図書館資料の協力 貸出しを行う。
(1)公共図書館
(2)大学図書館
(3)その他館長が適当と認める施設
(協力貸出資料)
第15条 次の各号に掲げる図書館資料は、協力貸出しをすることができない。
(1)逐次刊行物の最新号
(2)輸送が困難な資料
(3)損傷のおそれのある資料
(4)図書館の業務上貸出しが適当でないと館長が認める資料
2 館長は、前項各号に掲げる図書館資料について必要と認める場合には、当該資料の複写に よる協力貸出しをすることができる。
(貸出期間)
第16条 協力貸出しの貸出期間は、貸出日から5週間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず館長が特に必要と認める場合は、貸出期間を変更することができ る。
(協力貸出しの郵送料)
第17条 県内の第14条各号に掲げる施設に対し郵送による協力貸出しを行う場合においては、 郵送に要する費用のうち発送に要する費用は図書館が、返送に要する費用は協力貸出しを受 けた施設がそれぞれ負担する。
2 県外の第14条各号に掲げる施設に対し郵送による協力貸出しを行う場合においては、郵送 に要する費用は、協力貸出しを受ける施設が負担する。

第6章 視聴覚資料
(視聴覚資料)
第18条 視聴覚資料のうち、レコードおよび録音テープは、図書館内において個人で試聴する ことができる。
(視聴覚資料の貸出し)
第19条 視聴覚資料は、県内の団体、事業所、グループ等に貸出しを行う。
2 視聴覚資料の貸出しを受けようとするものは、館長に視聴覚資料借用申請書を提出しなけ ればならない。
(貸出期間および貸出点数)
第20条 視聴覚資料の貸出期間は、14日以内とする。
2 視聴覚資料の貸出点数は、1回につき3点以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めた場合における貸出期間は、館 長が定めるところによる。

第7章 身体障害者に対する郵送貸出し
(郵送貸出し)
第21条 館長は、身体障害者のうち、視力障害者に対して録音資料を、し体不自由者に対して 図書資料を、それぞれ郵送によって貸し出すことができる。
第22条 本件に居住し、次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定による貸出しを受け ることができる。
(1)視力または、し体に障害を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号) 第15条に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者および戦傷病者特別援護法(昭和 38年法律第 168号)第4条の規定に基づき戦傷病手帳の交付を受けている者
(2)その他身体障害者で館長が必要と認める者
(郵送貸出しの登録)
第23条 郵送貸出しを受けようとする者は、電話または郵便により郵送貸出登録を受けなけれ ばならない。
(郵送料)
第24条 郵送貸出しに要する郵送料は、図書館が負担する。
(郵送貸出しの場合の準用)
第25条 第6条および第7条の規定は、郵送貸出しについて準用する。

第8章 資料の複写
(資料の複写)
第26条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48 号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
(複写の制限)
第27条 次の各号に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1)寄贈または寄託された資料で、その寄贈または寄託契約の条件として複写の禁止を定 めたもの
(2)図書館の設備の複写能力を超えるもの。または複写することによって図書館資料に損 傷のおそれのあるもの
(3)その他、館長が複写することが適当でないと認めるもの
(複写料金)
第28条 複写料金は、次のとおりとする。
(1)電子式複写 1枚につき10円
(2)マイクロフィルムからの電子式引き伸ばし 1枚につき50円

第9章 施設の利用
(施設の利用)
第29条 図書館の会議室その他の施設(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は 館長の承認を受けなければならない。
(利用承認)
第30条 館長は、会議室等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承 認しない。
(1)風俗を害し、または秩序を乱すおそれがある場合
(2)営利を目的とする場合
(3)図書館の管理に支障がある場合
(利用の停止等)
第31条 館長は、会議室等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用 条件を変更し、利用を停止し、または利用の承認を取り消すことができる。
(1)利用者がこの細則の規定に違反した場合
(2)利用目的に変更があった場合
(3)館長が図書館運営上特に必要があると認めた場合

第10章 雑 則
(委 任)
第32条 この細則の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。
付 則
1 この細則は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第6章の規定は、昭和57年4月1 日から施行する。
2 滋賀県立図書館利用細則(昭和45年3月適用)は、廃止する。
付 則
この細則は、昭和60年4月23日から施行する。
付 則
この細則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
この細則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則
この細則は、平成13年4月1日から施行する。


郵便による不在者投票

次のいずれかに該当する人については、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けることにより郵便による不在者投票をすることができます。
対象 @ 身体障害者手帳所持者で、その手帳に
  ・両下肢もしくは体幹の障害もしくは移動機能の障害にあっては1・2級
  ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障害にあつては1・3級と記載されている人
A 戦傷病者手帳所持者で、その手帳に
  ・両下肢もしくは体幹の障害にあっては特別項症から第2項症まで
  ・内臓機能の障害にあっては特別項症から第3項症までと記載されている人
B @、A以外の人で
障害の程度が@に掲げる障害の程度に該当することにつき身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が書面により証明した人
障害の程度がAに掲げる障害の程度に該当することにつき戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した人
問合せ 各市町村選挙管理委員会


駐車禁止規則除外指定
次の障害を有する人、又はその人が使用する車両に対し、必要に応じ駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも他の交通の妨げにならない限り、駐車できる標章を交付します。
対 象 ・身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な人
・重度の療育手帳の交付を受けている人
問合せ 各警察署