障害者などハンディキャップのある人々の行動を阻むさまざまな障壁を取り除くことにより、あらゆる人々にとって住みよい社会を実現しようとするものです。
この条例では、不特定多数の人が利用する建築物等が対象とされ、特に公共性の高い施設や障害者などが日常的に利用する施設を特定施設とし、障害者などが円滑に利用できるよう、下記のような基準が定められています。 |
| ※公益的施設等とは |
| ・不特定多数の人が利用する建築物、道路、公園、公共交通機関の施設です。 |
| ※特定施設とは |
| ・不特定多数の人が利用する公益的施設等のうち一定規模以上のものです。 |
| 区分 |
公益的施設等 |
特定施設 |
| 建築物 |
病院・診療所など |
病室を有する施設 |
| 身体障害者更生援護施設・老人福祉施設など |
すべてのもの |
| 社会福祉施設など(上記を除く) |
| 公会堂・集会場(1室の最大床面積が200uを超えるもの) |
| 図書館・博物館など |
| 金融機関など(銀行・信用金庫・農協など) |
| 郵便局 |
| 公益事業施設(電気・ガス・電話事業の事務所) |
| 劇場・映画館など |
| 駅舎など |
| 公衆トイレ |
| 火葬場 |
| 工場(見学のための施設を有するもの) |
| 学校など(学校・専修学校・各種学校など) |
| 官公庁舎など |
| 公衆浴場 |
用途面積が300uを超えるもの |
| 購買施設(百貨店・マーケットなど) |
用途面積が500uを超えるもの |
| サービス施設(理髪店・旅行代理店など) |
| 飲食店 |
| 体育館など(体育館・ボーリング場などのスポーツ施設) |
用途面積が1,000uを超えるもの |
| 旅館など(旅館・ホテルなど) |
| 展示場 |
| 遊技場 |
| 自動車車庫 |
| 事務所(法律・会計・建築事務所など) |
用途面積が3,000uを超えるもの |
| 共同住宅など(共同住宅・寄宿舎) |
戸数が50戸を超えるもの |
| 複合用途施設(2以上の用途に供する建築物) |
用途面積が1,000uを超えるもの |
| 道路 |
国道・県道・市町村道 |
すベてのもの |
| 公園 |
都市公園・植物園・遊園地・社寺・史跡など |
| 公共交通機関 |
駅の施設、港湾の施設 |
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