注意事項…手帳を交付されたら… 

住所・氏名の変更
 住所や氏名を変更したときは、30日以内に次の書類を添えて、新しい居住地の地域振興局健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)へ届け出てください。
○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書また、他の都道府県から転入されたときは、30日以内に次の書類を添えて、新しい居住地の地域振興局健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)へ提出し、新たな精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてください。
○障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
○旧住所地の精神障害者保健福祉手帳の写し
紛失や破損による再交付
 精神障害者保健福祉手帳はなくさないように大切にしなければなりませんが、万一なくしたり破損のため使用できないようになったときは、次の書類を添えて、居住地の地域振興局地域健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)へ申請してください。
○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 
障害等級の変更
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の期間内においても、その精神障害の状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するにいたったと考えられるときは、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができます。その際は、次の書類を添えて、居住地の地域振興局健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)へ申請してください。
・診断書による申請の場合
 ○障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
 ○診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(ただし、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後にお   ける診断書に限る)
・年金証書等による申請の場合
 ○障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
 ○年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む)
 ○直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
 ○照会についての同意書     
返 還
 本人が亡くなったり、障害程度が軽くなって手帳制度に定める障害等級に該当しなくなったときは、速やかに手帳返還届に手帳を添えて居住地の地域振興局健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)に返還してください。
手帳は、他人に譲渡したり貸したりしてはいけません。