精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

精神障害を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級に該当する場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。これは本人の申請に基づき、知事が交付するもので、一定の精神障害の状態にあることを証する手段となることにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ります。

 

申請手続

 精神障害者本人が、次の書類を添えてその居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の地域振興局健康福祉部または大津健康福祉センター(平成14年4月からは市町村)へ申請してください。知事は、申請された書類をもとに障害程度を審査し、障害等級に該当すると認めたとき手帳を交付します。
・診断書による申請の場合
障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(ただし、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書に限る)
・年金証書等による申請の場合
障害者手帳・通院医療費公費負担申請書
年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む)
直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
照会についての同意書
注意事項…手帳を交付されたら… 

優遇措置について

○通院医療費公費負担申請手続の簡略化
 手帳の交付を受けた人は、通院医療費公費負担の申請にあたって、医師の診断書の提出が不要となります。
○税制の優遇措置
1 所得税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級)
1 所得税の配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算 (対象者 障害等級1級)
3 郵便貯金、預貯金等および公債の利子所得等の非課税 (対象者 障害等級1〜3級)
4 障害者等を多数雇用する公益法人等の収益事業の非課税 (対象者 障害等級1〜3級)
5 相続税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級)
6 特別障害者(1級)扶養信託契約に係る贈与税の非課税 (対象者 障害等級1級)
7 住民税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級)
8 住民税の同居特別障害者配偶者控除および扶養控除 (対象者 障害等級1級)
9 軽自動車税の減免 (対象者 障害等級1級)
10 自動車税,自動車所得税の減免 (対象者 障害等級1級)
 詳しくは,1〜6については税務署、7〜9については市町村税務課、10については自動車税事務所、地域振興局総務振興部税務課および大津県税事務所まで問い合わせください。
○生活保護法の障害者加算
 生活保護法の保護における障害者加算の認定について、手帳をもって医師の診断に代えることができます。
○県立施設入場(館)料等の減免
詳しくは、身体障害者の「県立施設入場(館)料等」を見てください。
○老人保健医療の給付について
 65歳以上70歳未満の方が手帳1級または1級の場合は、「老人保健」による医療を受けることができます。詳しい内容や手続きなどは居住地の市町村の老人保健の窓口に相談してください。