| ○通院医療費公費負担申請手続の簡略化 |
| 手帳の交付を受けた人は、通院医療費公費負担の申請にあたって、医師の診断書の提出が不要となります。 |
| ○税制の優遇措置 |
| 1 |
所得税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級) |
| 1 |
所得税の配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算 (対象者 障害等級1級) |
| 3 |
郵便貯金、預貯金等および公債の利子所得等の非課税 (対象者 障害等級1〜3級) |
| 4 |
障害者等を多数雇用する公益法人等の収益事業の非課税 (対象者 障害等級1〜3級) |
| 5 |
相続税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級) |
| 6 |
特別障害者(1級)扶養信託契約に係る贈与税の非課税 (対象者 障害等級1級) |
| 7 |
住民税の障害者控除 (対象者 障害等級1〜3級) |
| 8 |
住民税の同居特別障害者配偶者控除および扶養控除 (対象者 障害等級1級) |
| 9 |
軽自動車税の減免 (対象者 障害等級1級) |
| 10 |
自動車税,自動車所得税の減免 (対象者 障害等級1級) |
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詳しくは,1〜6については税務署、7〜9については市町村税務課、10については自動車税事務所、地域振興局総務振興部税務課および大津県税事務所まで問い合わせください。 |
| ○生活保護法の障害者加算 |
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生活保護法の保護における障害者加算の認定について、手帳をもって医師の診断に代えることができます。 |
| ○県立施設入場(館)料等の減免 |
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詳しくは、身体障害者の「県立施設入場(館)料等」を見てください。 |
| ○老人保健医療の給付について |
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65歳以上70歳未満の方が手帳1級または1級の場合は、「老人保健」による医療を受けることができます。詳しい内容や手続きなどは居住地の市町村の老人保健の窓口に相談してください。 |