| 障害等級 |
障 害 の 状 態 |
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精神疾患(機能障害)の状態 |
能 力 障 害 の 状 態 |
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| 障害等級1級 (精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの) |
1 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの | 1 | 調和のとれた適切な食事摂取ができない。 |
| 1 | そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの | 1 | 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。 | |
| 3 | 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、1に準ずるもの | 3 | 金銭管理能力がない、計画的で適切な買物ができない。 | |
| 4 | てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知的障害その他の精神神経症状が高度であるもの | 4 | 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。 | |
| 5 | 中毒精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状が高度のもの | 5 | 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。 | |
| 6 | 器質精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状が高度のもの | 6 | 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。 | |
| 7 | その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの | 7 | 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。 | |
| 8 | 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの) |
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| 1級 (精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの) |
1 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの | 1 | 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。 |
| 1 | そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの | 1 | 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は援助なしにはできない。 | |
| 3 | 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、1に準ずるもの | 3 | 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。 | |
| 4 | てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知的障害その他の精神神経病があるもの | 4 | 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。 | |
| 5 | 中毒精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状があるもの | 5 | 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。 | |
| 6 | 器質精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状があるもの | 6 | 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。 | |
| 7 | その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの | 7 | 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。 | |
| 8 | 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの) |
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| 3級 (精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの) |
1 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの | 1 | 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。 |
| 1 | そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの | 1 | 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。 | |
| 3 | 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、1に準ずるもの | 3 | 金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるがなお援助を必要とする。 | |
| 4 | てんかんによるものにあっては、発作又は知的障害その他の精神神経症状があるもの | 4 | 規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要とする。 | |
| 5 | 中毒精神病によるものにあっては、痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの | 5 | 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。 | |
| 6 | 器質精神病によるものにあっては、痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの | 6 | 身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切であるがなお援助を必要とする。 | |
| 7 | その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの |
7 | 社会的手続や一般の公共施設の利用は概ねできるが、なお援助を必要とする。 | |
| 8 | 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの) |
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