知的障害者の福祉知的障害者の福祉


1 知的障害者とは

  知的障害者については、先天的な原因または生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことにより、知的能力の全般的発達が不完全であったり不十分な状態にある人をいうこととされています。

2 療育手帳

  知的障害者の人に一貫した指導・相談を行い、いろいろな援助措置を受けるための基本として、本人または保護者の申請に基づき知事が交付するものです。

申請手続

 居住地の市町村担当課へ、写真1枚(たて4p、よこ3p 脱帽上半身)を添えて療育手帳交付申請書を提出してください。原則として18歳未満の人については子ども家庭相談センターで、18歳以上の人については障害者更生相談所において障害の程度を判定することになります。

注意事項・・・手帳を交付されたら・・・

@ 住所・氏名の変更
 住所や氏名を変更したときは、必ず新しい住所地の市町村担当課に、氏名・住所等変更届を提出してください。
A 紛失や破損による再交付
 手帳はなくさないよう大切にしなければなりませんが、万一なくしたり使用できないようになったときは、再交付の申請ができます。
B 障害程度の確認
 障害の程度は、重度の場合「A」、その他の場合「B」と表示されますが、手帳を交付した後も確認する必要があるので、原則として2年後再判定を行うこととされています。手帳には次期判定年月が記載されていますので、それまでに写真1枚(たて4p、よこ3p脱帽上半身)を添えて再判定申請書を市町村担当課へ提出して、子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所で判定を受けてください。期限がすぎると手帳が使えなくなる場合があります。
C 返還
 本人が死亡したり交付対象者に該当しなくなったとき、その他手帳を必要としなくなったときは、手帳を必ず市町村担当課に返還してください。

知的障害の程度に関する資料判定 発達障害の程度の指標

段階

年齢          

軽  度 中  度 重  度 最 重 度
5歳以下 ・日常会話はどうにかできる。
・数の理解にすこしおくれている。
・運動機能の目立った遅れはみられない。
・身のまわりの始末は大体できるが不完全
・言語による意思表示はいくらかできる。
・数の理解に乏しい。
・運動機能の遅れが目立つ。
・身のまわりの始末は部分的に可能
・集団あそびは困難
・言葉がごく少なく意志の表示は身ぶりなどで示す。
・ある程度の感情表現はできる。(笑ったり、怒ったり等)
・運動機能の発達の遅れが著しい。
・身のまわりの始末はほとんどできない。
・集団あそびはできない。
・言語不能
・最小限の感情表示(快・不快等)
・歩行が不能またはそれに近い。
・食事、衣服の着脱などはまったくできない。
6歳〜11歳 ・普通学級における学習活動についていくことはむずかしい。
・身辺処理は大体できる。
・比較的遠距離でもひとりで通学できる。
・日常会話はある程度可能
・数の理解が身につきはじめる。
・身辺処理は大体できるが不完全
・ゲーム遊びなどの集団行動はある程度可能
・言葉などによる意思表示はある程度可能
・読み書きの学習は困難である。
・数の理解に乏しい。
・身近かなものの認知や区別はできる。
・身辺処理は部分的に可能
・身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない。
・ごく簡単なお手伝いはできる。
・言葉は数語のみ
・数はほとんど理解できない。
・食事、衣服の着脱などひとりではほとんどできない。
・ひとりあそびが多い。
 

12歳〜17歳

・小学校3〜4年生程度の学力にとどまる。
・抽象的思考や合理的判断に欠ける。
・身辺処理は普通児なみにできる。
・基本的な作業訓練は可能である。
・小学校2〜3年生程度の学力にとどまる。
・身辺処理は大体できる。
・簡単なゲームのきまりを理解する。
・簡単な作業に参加できる。
18歳以上 小学校5〜6年生程度の学力にとどまる。
・抽象的思考や合理的判断に乏しい。
・事態の変化に適応する能力によわい。
・職業生活はほぼ可能
・簡単な読み書きや金銭の計算ならばできる。
・適切な指導のもとでは対人関係や集団参加はある程度可能
・社会的な決まりはある程度理解できる。
・単純作業に従事できる。
・日常会話はある程度できる。
・ひらがなはどうにか読み書きできる。
・身辺処理は大体できる。
・数量処理は困難
・単純作業にある程度従事できる。
・会話は困難
・文字の読み書きはできない。
・数の理解はほとんどできない。
・身辺処理はほとんど不可能
・作業能力はほとんどない。

(注)1.「5歳以下」の欄は、おおむね4〜5歳児の発達障害の程度を示したものであり、それ以下の年齢については、これと年齢相応の程度を参考にして判断すること。

3 相談の窓口

福祉事務所・地域振興局地域健康福祉・大津健康福祉センター

 知的障害者福祉司という専門的知識をもった職員がいて、更生援護についての相談に応じたり必要な指導を行っています。
 わからないこと、尋ねたいことがあるときは、まず、相談してください。

障害者更生相談所

知的障害者の福祉について、本人や家族等からの相談に応じ、知的障害者の医学的・心理的・職能的判断を行い、また、これに伴う必要な指導を行います。
@ 相談所内医学的判断
 原則毎月4回相談所内において専門医(精神神経科)による診断・指導を行います。
 日時等詳細については、更生相談所へお尋ねください。
A 巡回相談
 福祉事務所・地域振興局地域健康福祉部・大津健康福祉センター管内毎に巡回して、福祉事務所等の職員と共に相談に応じ、専門的な判断と総合的な指導を行います。
 原則として、予約制となっていますので、詳細については、最寄りの福祉事務所・地域振興局地域健康福祉部・大津健康福祉センターでお尋ねください。
 なお、一般相談については相談所内で毎日おこなっています。

知的障害者相談員

 県は、知的障害者の更生自立に努めるなど、知的障害者の福祉増進に熱意と誠意を持っている人に知的障害者相談員の業務を委託しています。相談員は知的障害者の家庭における日常の相談に応じ、必要な助言・指導を行い、また、関係機関との連絡や援護思想の普及に努めています。
現在、県下には63名の相談員がいます。

滋賀県知的障害者相談員(平成13年4月1日現在)

市福祉事務所
大津健康福祉センター

氏    名

住       所

大津市
 福祉事務所
礒田 つね子 大津市南郷二丁目5-122
今江 美芳子 大津市横木一丁目5-7
大槻 郁子 大津市光が丘1-8
岡角 邦子 大津市粟津町2-62
北村 貴代子 大津市錦織三丁目11-21
久保 厚子 大津市鶴の里21-18
藤本 捷子 大津市日吉台三丁目21-9
彦根市
 福祉事務所
小菅 伊三門 彦根市野田山町261
澤村  學 彦根市中薮一丁目4-6
山田 好江 彦根市石寺町226
長浜市 
 福祉事務所
金子 健介 長浜市八幡中山町1279-3
吉原 一郎 長浜市千草町7-2
近江八幡市
 福祉事務所
大堀  耕 近江八幡市金剛寺町98
奥村 文子 近江八幡市西圧町917-8
八日市市
 福祉事務所
田原 昭三 八日市市土器町784
松山 一栄 八日市市西中野町6-3
草津市
 福祉事務所
植村 満子 草津市野路町1085-20
蓮井 康代 草津市野路町2429-1
守山市
 福祉事務所
大ア  昭 守山市守山六丁目19-40
早川 かず江 守山市服部町1233
栗東市福祉事務所 高畑 きぬ江 栗東市小柿五丁目20-5
大津
 健康福祉センター
木村 喜代嗣 滋賀郡志賀町南小松1015
湖南地域振興局地域
 健康福祉部
松原 昭造 野洲郡中主町井口501
太田 源太郎 野洲郡野洲町野洲175-3
甲賀地域振興局地域
 健康福祉部
小林 義雄 甲賀郡石部町石部西二丁目10-36
中野 虎男 甲賀郡甲西町菩提寺1529-143
森井  登 甲賀郡水口町新城446
安井 裕子 甲賀郡土山町前野520
光前 隆子 甲賀郡甲賀町上野1623
竹口 拓志 甲賀郡甲南町新治1155-30
鈴木 つや子 甲賀郡信楽町長野613
東近江地域振興局地域
 健康福祉部
河口 敏枝 蒲生郡安土町常楽寺38-9
西田 栄一 蒲生郡蒲生町上南315
近藤 泰正 蒲生郡日野町鳥居平1460
石山 和代 蒲生郡竜王町鵜川474
谷田 恵美子 神崎郡永源寺町箕川140
山川 美智子 神崎郡五個荘町石馬寺799
村田 久子 神崎郡能登川町能登川873
湖東地域振興局地域
 健康福祉部
鶴田 由樹 愛知郡愛東町百済寺甲31-1
伊藤 紀己江 愛知郡湖東町北花沢642
西堀  宇 愛知郡秦荘町竹原808-1
西村 四郎 愛知郡愛知川町愛知川520-3
成宮 正子 犬上郡豊郷町吉田123-3
小松 政弘 犬上郡甲良町金屋1361
飛田 良太郎 犬上郡多賀町小原193
湖北地域振興局地域
 健康福祉部
南浮 久 坂田郡山東町天満229
高橋 たみゑ 坂田郡伊吹町上野1064
小川 康雄 坂田郡米原町米原230
増田 紀美子 坂田郡近江町宇賀野519
菅井 英美子 東浅井郡浅井町八島477-1
山田 芳美 東浅井郡虎姫町田167
藤本 季人 東浅井郡びわ町富田384
伊藤 賢隆 東浅井郡びわ町富田1297-4
杉本  仁志 伊香郡高月町西野1669
清水 幸一 伊香郡木之本町大音703
武友 千代子 伊香郡余呉町下余呉1927
山田  勇 伊香郡西浅井町岩熊826
湖西地域振興局地域健康
 健康福祉部
中川 ひとみ 高島郡マキノ町知内584
廣畑 藤一郎 高島郡今津町藺生524
福田 正子 高島郡朽木村岩瀬56
福井 節子 高島郡安曇川町田中3700-15
久保 啓子 高島郡高島町拝戸238-1
森田 三治 高島郡新旭町新庄2

障害者110番 

4 障害を軽減するために

重度心身障害者(児)医療費給付(福祉医療)

5 日常生活の充実のために

駐車禁止規制除外指定

各種交通機関運賃割引

交通機関 割引対象の区分 券種 割引率
本人 介護者
J R
地下鉄
1種 単独 普通(101km以上) 50%

-

介護者あり 普通、定期、回数、急行 50% 50%
2種

単独

普通(101km以上) 50%

-

介護者あり 定期 50% 50%
本人が12才未満で介護者ありのとき 定期

-

50%
乗合バス 1種 普通 50% 50%
定期 30% 30%
2種 普通 50%

-

定期 30%

-

貸切バス 知的障害者福祉法による施設に入所している者の団体 30%
タクシー

-

10%
国内旅客船 1種 単独 2等、急行便に係る1等、急行 50% -
介護者あり 2等、1等、特等、特別室、座席指定、寝台、急行、回数 50% 50%

-

定期 30% 30%
2種

-

2等急行便に係る1等、急行 
(101km以上) 
50% -
介護者あり 定期 50% 50%
本人が12歳未満で介護者ありのとき 定期 - 30%
 航空
(国内線)
1種 単独

-

37% -
    介護者あり

-

37% 37%
  2種

-

37% -
(注)1. 「1種」とは「重度」の療育手帳を交付されている人であり、「2種」とはそれ以外の療育手帳を交付されている人を指します。
2.  小児の知的障害者については、小児運賃にさらに上記の割引率が適用されます(ただし、小児定期券、旅客船小児バスは小児運賃割引なし)。
      3. 鉄道の101km以上の距離制限については、
 @ 西武鉄道は51km以上、西日本鉄道は距離制限があります。
 A JRとその他の私鉄が連絡して101km以上になる場合は割引されます。
   4. 乗合バスの割引後の運賃は10円単位に切り上げます。
5. 乗合バスの回数券は、現金と同じ扱いとなっているため、割引後の運賃額を回数券で支払うことができます。
6. 本制度とは別に地方自治体から補助が行われている場合があります。
7. 一部、割引制度を行っていない交通機関がありますので、利用される交通機関まで事前にお問い合わせください。

  
有料道路の通行料金

琵琶湖大橋通行料金

県立施設入場(館)料

6 知的障害者のために

日常生活用具

ホームヘルパーサービス

短期入所事業

24時間対応型総合在宅福祉サービス事業

在宅重症心身障害児(者)の訪問指導

障害児(者)地域交流支援事業

職 親 委 託

 知的障害者を一定期間職親(事業経営者等)に預けて生活指導および技能習得訓練を行います。
(職 親) 知的障害者の更生援護に熱意をもつ事業経営者等の私人で、希望する人のうち、福祉事務所長・地域振興健康福祉部長・大津健康福祉センター所長が適当と認めた人。
対象  障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者
問合せ 福祉事務所・地域振興健康福祉部・大津健康福祉センター

7 就労促進

相談の窓口

公共職業安定所
障害者職業センター
雇用アドバイザー
雇用指導役
障害者雇用支援センター

職場適応訓練

短期職場適応訓練

事業主に対する雇用開発助成金等

障害者共同作業所

障害者生活ホーム

知的障害者グループホーム

地域の中で共同生活を営む知的障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、知的障害者の自立生活を援助します。施設を運営する社会福祉法人等がバックアップしています。
 平成13年7月31日現在、県内に30ヶ所あります。
問合せ先 福祉事務所・地域振興局地域福祉部・大津健康福祉センター


8 知的障害者のスポーツ

スペシャル・スポーツ・カーニバル

 知的障害者(児)相互の親睦と体力の向上を図り、県民の理解を深めるため、年1回開催します。
参加資格 県内に在住または勤務する知的障害者(児)
問合せ 市町村
県手をつなぐ育成会 TEL 077-523-3052 FAXも同じ
県障害者スポーツ協会 TEL 077-522-6000 FAX 077-521-8118

全国障害者スポーツ大会

県内の知的障害者のなかから毎年全国障害者スポーツ大会へ派遣します。
平成13年度開催 宮城県(翔く・新世紀みやぎ大会)
問合せ 県障害者福祉課 077-528-3542

    障害者スポーツ大会
      
    (身体障害者と同様です)