2007年版 障害福祉のてびき
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保健医療の充実
ここでは、障害を軽減・改善するための医療や、障害の早期発見の仕組み、医療にかかわる助成制度について紹介します。
従来の更生医療、育成医療、精神通院医療は、自立支援医療として一本化されました。
   
▼障害を軽減・改善するための医療 ▼保健医療の充実
自立支援医療
 自立支援医療機関として指定を受けた医療機関で行われる身体の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療(育成医療・更生医療)や、精神疾患に対する通院による継続的な医療(精神通院医療)については、医療費の自己負担割合が原則1割となります。 
自己負担額の上限額
 原則医療費の負担割合が1割となりますが、世帯(同一の医療保険加入者を世帯とします)の所得水準や医療を受ける方の症状に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設定されます。
自立支援給付
 対象の医療(例示)
 障害の種類 対象医療等
 心臓機能障害 冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術 等
 腎臓機能障害 腎移植術、人工透析 等
 肢体不自由 人工関節置換術 等
 精神通院医療 統合失調症、うつ病、てんかん 等
例示については、あくまで一部ですので、ご不明な場合は市町窓口に確認してください。
ただし、次のようなときは助成対象者から除かれます。
お問合せ
市・町(更生医療)
県健康推進課(育成医療) 
TEL 077−528−3610 
県障害者自立支援課(精神) 
TEL 077−528−3618
児 身 精
重度心身障害者(児)医療費給付 (福祉医療)
 重度心身障害者(児)の健康を確保するため、病院等で要した医療費の自己負担分が給付されます。 
対象
重度心身障害者(児)
身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1・2級の人
知的障害の程度が重度と判定された人
身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、かつ知的障害の程度が中度と判定された人
特別児童扶養手当の支給対象児童で障害の程度が1級の人 
重度心身障害老人(65才〜)
老人保健法第25条第1項の該当者であって重度心身障害者該当者
ただし、次のようなときは助成対象者から除かれます。
本人、配偶者および扶養義務者に一定の所得があるとき (乳児を除く。)
生活保護を受けているとき
自己負担額
本人・配偶者および扶養義務者のいずれかに市町民税が課せられている場合、自己負担があります。
外来 500円/レセプト
入院 1,000円/日(限度額14,000円)
申込み 市・町
児 身 知 精
   
▼身体障害児(者)に関する保健医療 ▼保健医療の充実
重度障害児(者)訪問看護利用助成事業
 医療行為(経管栄養、たん吸引、気管カニューレ管理等)を常時必要とする重度障害児(者)が安心して地域で暮らせるよう、福祉・医療・教育の連携のもと、在宅で訪問教育を受けている児童および通所授産施設・共同作業所等に訪問看護サービスを提供することにより家族の介護・看護負担を軽減し、重度障害児(者)の福祉増進を図ります。
医療行為を常時必要とする重度障害児(者)に訪問看護ステーションから看護師を派遣します。
 
訪問教育児童
1人あたり限度額
  年額 853,000円
授産施設・共同作業所へ通所する重度障害者
1人あたり限度額 
  年額 2,132,000円
その他
医師の訪問看護指示書が必要です。また、交通費等は実費負担となります。
お問合せ 市・町
児 身
心身障害児(者)歯科治療
(1) 障害者歯科保健医療相談医
  心身障害児(者)の歯科保健医療について相談を行います。
   
  医療機関数
  53 医療機関(H15 .6月現在)
   
  相談窓口
  市町、振興局等の地域健康福祉部、大津健康福祉センター、市福祉事務所、子ども家庭相談センター、県健康推進課
   
(2) 口腔衛生センター
  ー般の歯科医療機関や相談医で治療することが困難な心身障害児(者)の歯科治療、歯科健診、歯科衛生教育を行います。
 

1

身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳 (A)の交付を受けている18歳末満の在宅心身障害児

2

知的障害児施設、国立療養所および、ろう話学校寄宿舎の入所児

3

知的障害者援護施設の入所者
お問合せ  
歯科医師会口腔衛生センター
TEL 077−564−6692
※受診には保険証をご持参下さい。
児 身 知
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▼精神障害に関する医療 ▼精神医療の支援
入院制度
(1) 任意入院
  本人の同意に基づく入院
(2) 措置入院
  指定医による診察の結果、入院させなければ自身を傷つけまたは、他人に害をおよぼすおそれがあると認められた精神障害者を知事が入院させる制度。
(3) 医療保護入院
  指定医による診察の結果、医療および保護のため入院の必要があると認められた精神障害者を保護者の同意に基づき入院させる制度。
お問合せ 精
保健所
精神障害者精神科通院医療費助成
 精神障害者の自立支援医療の自己負担分が助成されます。
対象
 精神障害者保健福祉手帳1・2級の人
助成対象医療費
 自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けている医療費の自己負担分
ただし、本人、配偶者および扶養義務者に一定の所得があるとき(所得制限)、生活保護をうけているとき等は助
成対象者から除かれます。
お問合せ 精
市・町
   
▼精神障害に関する医療  
精神科デイケア
 精神科医療機関に通院中の方で、社会復帰・社会参加を目指す人たちが、プログラムを通じて、楽しみながら治療・援助を受け、課題の進行状況に合わせて、就労や社
会資源の利用などの援助を行っています。
 
(デイケア実施病院等)
長浜赤十字病院・びわこクリニック・湖南クリニック・県立精神医療センター・南彦根クリニック・湖南病院・滋賀里病院・八幡青樹会病院・水口病院・豊郷病院
  精
 
 
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